不動産の評価は、小規模宅地で始まり、広大地で終わる といっても過言ではありません。
(1)小規模宅地
当事務所代表の高橋は、国内の税理士業界の中でも、小規模宅地分野について特に専門性の高い税理士として活動しております。
<当事務所代表 高橋が執筆した書籍の一部です>
小規模宅地に対して平成7年から始まり平成25年まで過去6冊の書籍を執筆しております。
税理士向けの講演や、大手ハウスメーカーから不動産オーナー向けのセミナーにて講師依頼が来るなど、実績は多岐にわたります。
(2)圧倒的な広大地事例
当事務所では広大地の申告を
過去30年で500件超の実績を有しています。(昨年は17件申請し、16件の申告分が無事に広大地として認められました)ただ知見がある、ということだけではなく、お客様の現場に実際に訪問し、調査を行います。その時点で、広大地として申請できるかどうかの判断をいたします。
※実際の現場で、広大地の判断を最終的に下すのは税務署になりますが、税務署職員に対して広大地や小規模宅地についての知識を教授する場合もあります。
相続税申告における、税務調査が入る場合は高い確率で発生します。
われわれが申告をサポートした広大地や小規模宅地を含んだ申告に対しては、ほとんど税務署から指摘されることはありませんが、中には、過去に他の税理士を介して申請された場合、指摘を受けたあとに太刀打ちできない・・・ということがあるようです。
もし、税務署が黒といっても、当事務所が実際には認められるべきと判断した場合、われわれは事務所として白になるように守っていくスタンスです。税務調査の際、よく問題に挙げられる広大地の詳細について、国税庁が発信をしている情報に対して、当事務所は直接情報を得ることができております。
情報の正しさや新しさについては自負があります。
相続税の税務調査に備えるためにも、当事務所にご相談いただければ全力でサポートいたします。
税理士法人安心資産税会計では、弁護士、司法書士、不動産鑑定士をはじめとする各種士業や、保険会社、金融機関、不動産会社等と幅広く連携し、お客様の相続をワンストップでサポートしています