退職金手当金は、相続人1人500万円まで非課税枠となります。
事前の対策で、個人事業主でも適用可能な場合がありますので、
まずはご相談ください。
被相続人が死亡したことにより、被相続人に支給されるべきであった退職手当等を受け取った場合には、被相続人の本来の財産ではないのですが「みなし相続財産」として相続税が課税されます。
ただし退職手当金等には相続人の生活保障等を考慮し非課税枠が設けられています。
退職手当金等の非課税限度額は以下の通りです。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
たとえば夫婦、子供2人のご家庭で夫が亡くなった場合には
500万円×3(妻・子2人)=1,500万円までは相続税がかかりません。
個人事業者の方は退職金が無いからこの制度は関係ないとおもうかもしれませんが、小規模企業共済を活用すれば個人事業主でも退職金がつくれるのです。
小規模企業共済とは国がつくった「経営者の退職金制度」です。
何が税務上すぐれているかというと、掛金(月千円~7万円)の全額が所得控除となり、共済金は税法上「退職所得(一時金受取)」または「公的年金等の雑所得(分割払い時)」扱いになります。
また共済契約者(被相続人)が死亡した場合には相続人は共済金を死亡退職金として受け取ることができる為前記退職金の非課税枠が使えるのです。
つまり、小規模企業共済を死亡退職金の積立として割り切って活用するのであれば死亡退職金の非課税限度の枠内であれば所得税も相続税もかからずに相続人に財産を残してあげられるのです。
注)
法定相続人の数は相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとし、法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。退職手当金等とは退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものをいいます