相続財産とは、相続発生時、すなわち被相続人が死亡した時点で被相続人が所有していた財産というのが民法上の原則です。
生命保険金の場合、もし被相続人自身が受取人になっていれば、被相続人の財産ということになりますので、相続財産に含まれます。
一方、受取人が被相続人以外である場合には、民法上の相続財産には含まれません。
死亡保険金は保険会社から受取人に支払われた金銭になりますので、受取人固有の財産ということになります。
被相続人が亡くなって相続人等が生命保険金を受け取った場合、生命保険金は民法上の相続財産には含まれないとはいえ、その経済的な効果は相続財産を取得したのと変わりません。
こうしたことから、税法上は生命保険金について、受取人が誰であっても「みなし相続財産」として相続税が課税される扱いになっています。
なお、みなし相続財産には生命保険金以外に、死亡退職金なども含まれます。
生命保険の契約者と被保険者が同じの場合には、生命保険金はみなし相続財産となり相続税の課税対象となります。
しかし、相続人が取得した生命保険金については、【500万円×法定相続人の数】という非課税枠があります。
たとえば、被相続人に配偶者と3人の子がいる場合、法定相続人は3人となりますから2000万円までが非課税となります。
つまり、受け取った生命保険金のうち2000万円を超える部分のみが課税対象となるということです。
なお、非課税の取り扱いを受けられるのは相続人が受け取った生命保険金のみで、相続人以外の人が受け取った生命保険金には非課税の適用はありません。
また、相続放棄をした人も生命保険金は受け取れますが、非課税の適用はありません。
自分が亡くなったときに生命保険金が下りるようにするためには、保険料を支払っておく必要があります。
例えば、先ほどの事例の場合、現預金2,000万円はそのまま相続税の課税財産となってしまいますが、この現預金2,000万円で受取人が相続人で死亡保険2,000万円に加入した場合には、こちらの金額は相続税の課税財産でなくす事ができます。
つまり、生命保険を活用することで、相続税の計算の基準となる財産の評価額を大きく下げることが可能となりますので、相続税対策になるということです。