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生前贈与

生前贈与

贈与は節税にもなり、贈る側、受取る側、両者が幸せになる方法です。

生前贈与は節税対策にもなります。

ただし、しっかりとシミュレーションを行わなければ、税務上のデメリットが生じることもあります。

相続に強い専門家に相談し、理解を深めておきましょう。

贈与とは

贈与とは、民法に、「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」(民法549条)と規定されており、生きている人同士の契約です。

受贈者(財産をもらう人)が受諾すれば、贈与者(財産をあげる人。被相続人となる人)の生前に意思を実現することができます。この場合、受贈者は贈与者の推定相続人(相続人となる人)に限りません。贈与は、契約なので当事者の合意があれば口頭でも成立しますが、当事者以外の第三者にも贈与があったことを示せるよう、贈与契約書などを作成しておく方が確実です。

ただし、遺留分を侵害するような贈与は、贈与者の死後、他の相続人から遺留分減殺請求を受ける可能性がありますので注意が必要です。

また、生前贈与は贈与税の課税対象となり、相続で受け取った場合に適用される特例が適用されないなどの税務上のデメリットが生じることもありますので、専門家に相談した方がよいでしょう。

当社では、贈与者の意思を尊重したうえで、相続のシミュレーションを含めたアドバイスも可能ですので、まずはご相談ください。


暦年贈与の活用(生前に財産を贈与して、遺産を少なくする方法)

暦年贈与の活用(生前に財産を贈与して、遺産を少なくする方法)

相続税を減らす一番分かりやすい方法は被相続人の財産を減らすことです。

生前に財産を贈与すればその分だけ被相続人の財産が減るため、相続税を節税できます。

ただし、贈与には贈与税という税金がかかりますので、贈与税と相続税を比較し想定される相続税率より低い贈与税率で贈与する事が節税の肝になります。

また、夫婦や親子、祖父母から孫などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるための財産で、通常必要と認められるものは贈与財産から除かれます。

つまり、祖父母が孫の入学金や、習い事の費用を出してあげてもその部分は贈与にはなりません。

注)教育費や生活費の名目でも、まとめて先に渡したり、実際に費消されず貯蓄された場合には贈与として取り扱われます。

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。

つまり年間110万円以下の贈与なら贈与税の申告も不要です。

申告をしない場合は贈与の事実の証拠が後々重要になりますので金銭なら預金を経由する、それ以外なら贈与契約書を作成(公証人役場で確定日付をもらうとなおよい)しておくとよいです。


例)贈与税の計算例

今年の1月に父から300万円、12月に母から210万円贈与を受けました。

この場合の贈与税の計算(20歳以上の者への直系尊属からの贈与に該当するものとします)は以下の通りです。

300万円+210万円-110万円(基礎控除)

=400万円

400万円×15%-10万円=50万円(納税額)

になります。

基礎控除(110万円)後の
課税価格
一般 20歳以上の者への
直系尊属からの贈与
税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% 10%
300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円 15% 10万円
600万円以下 30% 65万円 20% 30万円
1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1,500万円以下 45% 175万円 40% 190万円
3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
4,500万円以下 55% 400万円 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

注)

相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。

暦年課税贈与の特例として三つの特例がございます。
それが①住宅取得等資金②結婚・子育て資金③教育資金になります。
まずは住宅取得等資金の贈与からご紹介いたしましょう。

住宅取得等資金の贈与

父母、祖父母(直系尊属)から自己の住宅の取得等に充てるための金銭の贈与を受けた場合には通常の贈与税の非課税枠とは別に、住宅取得等資金の贈与税の非課税枠が設けられていますので上手に活用すれば相続税の節税が図れ、お子様達にも喜んでもらえます。

住宅取得資金の贈与は受贈者、取得家屋、非課税限度枠に非常に細かい要件が設けられていますので、実行する場合には当事務所にご相談ください。

適用を受けるための要件は以下の通りです。

受贈者の居住用の家屋の建築、取得又は自己の居住する家屋の増改築に充てる為の金銭で贈与を受けた翌年3月15日までにその取得等に充てられたもの。 

住宅取得等資金の贈与

居住用の家屋


国内にある家屋で床面積が50㎡以上240㎡以下であり床面積の1/2以上が専ら居住のように供されるもの。中古家屋の場合には別途要件を満たす必要があります。 

受贈者


20歳以上で贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。 


贈与者


受贈者の直系尊属


非課税の限度額一覧表

住宅用家屋の取得等に係る
契約の締結期間
①住宅を消費税10%で取得※ ② ①以外
良質な住宅用家屋※ 左記以外の住宅用家屋 良質な住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋
2016年1月~2019年3月 1,200万円 700万円
2019年4月~2020年3月 3,000万円 2,500万円 1,200万円 700万円
2020年4月~2021年3月 1,500万円 1,000万円 1,000万円 500万円
2021年4月~2021年12月 1,200万円 700万円 800万円 300万円

※住宅を消費税10%で取得とは、住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合をいう。

※良質な住宅用家屋とは、「断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上」、「耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物」、「高齢者等配慮対策等級3以上」に適合する住宅用の家屋であることの証明書があるものをいいます。

※震災被災者の非課税枠は、上記金額とは異なります。


手続き

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。


結婚・子育て資金の一括贈与

直系尊属(祖父母・父母等)から、20歳以上50歳未満の子や孫等へ結婚・子育て資金を贈与した場合、受贈者1人あたり、1,000万円まで(結婚関係で支払われるものは300万円まで)の贈与税が非課税となります。

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用について

①受贈者1人あたり、累計 1,000万円まで(結婚関係への支払は累計 300万円まで)が適用対象になります。

②適用を受けるためには、毎年1月1日から12月31日の間に結婚・子育て資金として支払った領収書等およびその他必要書類の原本を、必ず翌年1月1日から3月15日までに金融機関等に提出していただく必要があります。

※領収書等のほか、費目に応じて、戸籍謄本、住民票の写し、賃貸借契約書の写し、母子手帳の写しなどのご提出が必要になります。

③暦年贈与も利用できます。


教育資金贈与

教育資金贈与の非課税特例とは、祖父母等から30歳未満の孫や子への教育資金の贈与について、子や孫1人につき1,500万円(種類によっては500万円)を限度として贈与税が非課税になる特例です。

正式名称は「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」ですが、ポイントは「一括」という点です。これまでも子や孫の教育費を「都度」祖父母や親が支払うのは非課税だったのです。この特例は「一括」で贈与できる点で、子や孫の教育費を1500万円(又は500万円)まで前渡しできる特例とイメージすると分かりやすいと思います。

ポイントは2点あります。

① 祖父母や両親から30歳未満の子や孫への贈与であること

祖父母、両親といった直系の血縁関係にある上の人のことを直系尊属と言います。この直系尊属から30歳未満の子や孫への贈与であるということが一つ目の条件となります。このため叔父や叔母といった直系関係にない親族からの贈与ではこの特例は使えません。

また財産を受ける側では30歳未満という年齢制限がありますので、30歳を超えている子や孫は特例対象となりません。

② 教育資金に使途が限定されていること(種類によって非課税枠1500万円か500万円と金額が異なる)

贈与した資金の使途が「教育資金」に限定されていることがこの特例の大きなポイントです。財産を贈与する立場の祖父母からすると贈与したお金の使途が教育資金に限定されているという安心感から贈与を行いやすくなります。

また教育資金の範囲は幅広く学校の授業料からスイミングスクールのスクール代まで範囲に含まれますが、学校関係であれば非課税枠が1500万円、学校以外のいわゆる習い事関係であれば500万円までという形で非課税枠が異なります。

教育資金贈与をした方がよいかどうかの3つの判断基準

教育資金贈与を行うためには、信託銀行等の金融機関との教育資金管理契約が必要となります。さらに一度この契約を行うと簡単に預金の引き出しを行うことができなくなりますので、いざというときに他の用途に預金が使えなくなってしまう可能性もあります。

ですので、この教育資金贈与を本当に行うべきかどうかは次の3つの判断基準をしっかりと確認して慎重に判断するようにしましょう。

①余命があと僅かかどうか

先にも説明した通り、教育資金贈与という制度を使って一括で贈与せずとも、教育資金が必要になった都度、通常の贈与を行っても非課税となり贈与税はかからないことになります。都度贈与であっても、教育資金という名目であれば年間110万円の枠を超えたとしても非課税となります。

つまり、孫が30歳になるまで(教育資金が必要にならなくなるまで)、生存していることが確実であれば、この制度を使って一括で贈与をする意味はないこととなります。通常通りに、教育資金が必要になる都度、贈与を行えば良いでしょう。

②金融資産に余裕があるかどうか

教育資金贈与を行うと、その資金が一括で信託銀行の管理する口座に入り、簡単には引き出せなくなってしまいます。そのため、今余裕があるからといって1500万円を贈与したが、10年後、20年後にやはりお金が必要になり、そのお金を取り戻したいと思っても手遅れです。そのため、金融資産に相当の余裕がないとこの贈与を行うべきではないでしょう。

③どの程度、相続税の節税効果があるのか

また、この教育資金贈与を使う、唯一の目的は「相続税の節税」です。「相続税の節税」に繋がらなければ、この制度は利用すべきではありません。

そのため、贈与を実行する前に実際、どの程度の相続税の節税効果があるのかは必ず確認するようにしましょう。