相続税が払えるか不安という方のために、相続税の納税方法をいくつかご紹介します。
どうぞお気軽にお問合せください。
多額のお金を用意することが困難な場合、その納付を困難とする金額を限度として、申請書を提出の上、年賦で納めることができます。
多額のお金を用意すること又は延納によっても納付が困難な場合、その納付を困難とする金額を限度として、申請書を提出の上、一定の相続財産をもって相続税を納めることができます。これを「物納」といいます。
親が生命保険料相当額の現金の贈与を行い、子がその現金で、親を被保険者とする生命保険契約を締結します。これにより、保険料相当額を生前に贈与することによって相続財産を減らすことができ相続税の節税になります。
また、親が亡くなったときに子に保険金が支払われ、
納税資金対策として有効です。
当事務所では専門家が親身にご相談に乗らせていただきます。
「これまで税理士に相談したことがないから不安・・」
「自分のようなケースでも気軽に相談していいの?」
「相続税について、詳しくはないのだけれど大丈夫かな?」
上記のような方でも安心してお申し込みください。
経験豊富な専門家がお客様のご事情をお伺いして、最適なアドバイスをいたします。
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