相続税は、申告期限までに金銭で一時に納付することが原則です。
しかし、多額のお金を用意すること又は延納によっても納付が困難な場合もあります。
そこで、次の要件を満たす場合には、その納付を困難とする金額を限度として、申請書を提出の上、一定の相続財産をもって相続税を納めることができます。これを「物納」といいます。
なお、その相続税に附帯する加算税、延滞税及び連帯納付責任額については、物納の対象にはなりません。
(1)延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。
(2)物納申請財産は、納付すべき相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあること。
第1順位 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等※1
第2順位 非上場株式等※2
第3順位 動産
※1 特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除きます。
※2 特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除きます。
(注)
1 後順位の財産は、税務署長が特別の事情があると認める場合及び先順位の財産に適当な価額のものがない場合に限って物納に充てることができます。
2 特定登録美術品(美術品の美術館における公開の促進に関する法律第2条第3号に規定する登録美術品で相続開始の時において既に登録を受けているものをいいます。)については、上記の順序にかかわらず一定の書類を提出することにより物納に充てることができます。
(3)物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産に該当しないものであること及び物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと。
(4)物納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること。
次の算式により計算します。具体的には、「金銭納付を困難とする理由書」に必要事項を記載します。
①延納許可限度額
②延納によって納付することができる金額
イ 年間の収入見込額
ロ 申請者及び生計を一にする配偶者その他の親族の年間の生活費
ハ 申請者の事業の継続のために必要な運転資金(経費等)の額
二 年間の納付資力(イ-ロ-ハ)
ホ おおむね1年以内に見込まれる臨時的な収入
ト おおむね1年以内に見込まれる臨時的な支出
チ 申請者及び生計を一にする配偶者その他の親族の3か月分の生活費及び申請者の事業の継続のために
当面(1か月分)必要な運転資金(経費等)の額
リ {二×最長延納年数+(ホ-ト+チ}}
③①-②=物納許可限度額
延納以上に、この制度が想定している物納を受けられる方の生活費等の判定は、厳しいものになっており適用を受けられるケースはある程度限定される(推定相続人が無職である、換価が容易な財産を相続しないなど)ため、将来物納を選択する
予定のある場合(具体的に物納したい財産がある場合など)は、事前に要件を確認し準備しておくことが必要です。
物納許可限度額までは譲渡所得税は非課税になります。(措法40の3)
ただし、超過物納部分が生じたため、過誤納金として金銭で還付された場合には、還付された金額が譲渡所得税の対象になります。
なお、超過物納部分は通常の譲渡と同様に一定の要件を満たす場合には、軽減税率の特例、取得費加算の特例等の適用があります。
物納が許可されるまで利子税がかかります。
取得費加算の特例
取得費加算の計算において、許可を受けて物納した土地及び物納申請中の土地は除かれます。
管理処分不適格財産に該当する場合には、物納することができません。
物納劣後財産については許可を得ることができない場合があります。
物納申請の手続きが煩雑。
平成24年度実績で申請209件、許可205件、却下45件です。(国税庁HP「相続税の物納処理状況」等より)