親が生命保険料相当額の現金の贈与を行い、子がその現金で、親を被保険者とする生命保険契約を締結します。
これにより、保険料相当額を生前に贈与することによって相続財産を減らすことができ相続税の節税になります。
また、親が亡くなったときに子に保険金が支払われ、納税資金対策として有効です。
ただし、子が保険金を受け取る際には子の一時所得となるため、子の所得税等の負担と相続税の節税額とを比較しておくことが必要です。
1) 毎年贈与契約書を作成します。
2) 贈与の事実を子が認識していなければいけません。
3) 贈与税の申告をします。
4) 親の確定申告で、この保険による生命保険料控除を受けてはいけません。
年齢等の理由により一般の生命保険に加入できない人でも、個人年金保険に加入することができます。
契約時から年金支給開始前までの期間に相続が開始した場合に相続人に支払われる死亡一時金等は、生命保険金の非課税の対象となりますので相続税の節税になるとともに、納税資金を確保することができます。
ただし、商品によっては、元本割れすること、相続開始が年金支給開始後となる場合(被相続人が生前に年金を受け取り始めている場合)には、残りの年金を受け取る権利が被相続人の本来の相続財産となり、生命保険金の非課税の対象にはなりません。
生命保険金を受け取った場合、
法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があることは
ご存知でしょうか?
被相続人が死亡したことにより支払われる死亡保険金(被相続人が保険料の全額を負担していたもの)は、被相続人の本来の財産ではないのですが「みなし相続財産」として相続税が課税されます。
ただし生命保険金には相続人の生活保障等を考慮し非課税枠が設けられているのです。
生命保険金の非課税限度額は以下の通りです。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
たとえば夫婦、子供2人のご家庭で夫が亡くなった場合には
500万円×3(妻・子2人)=1,500万円までは相続税がかかりません。
つまり、生命保険に加入していなくて多額の現預金がある場合、現預金のままですとそのまま相続税が課税されるのに対して、その現預金で生命保険に加入すれば生命保険金の非課税限度額分まで相続税が非課税になるのです。
保険会社にもよりますが一時払い終身保険は90歳まで加入でき、健康状態の告知もいらない商品もあるので、高齢だからと諦める前に一度検討してみることをお勧めします。
また、生命保険金は本来の相続財産ではないので遺産分割の対象外になり、遺産分割が進まなくても、保険の請求手続き後速やかに支払われるので、生活資金・納税資金に活用できます。
注)
相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
法定相続人の数は相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとし、法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。