C都C区の住宅地にある自宅で、路線価53万円の路線に面していました。
対象の宅地は坂道部分にあり、道路からは最大1.5mの段差がありました。
被相続人は高齢者で、階段の上り下りの為、家の出入りにも苦労していた状況でした。
そのため、当社はその状況を詳細に説明し、▲10%の評価減で申告し、税務署に認められました。
K市の住宅地にある貸家建付地で、路線価9万8千円の路線に面していました。
・路線の反対側は鉄道に隣接しており、この騒音は居住に適しているとは言い難く、また付近の路線価の状況からみて騒音の影響が路線価に織り込まれているとも考えられないため、▲10%の評価減を適用し、約420万円の評価減を税務署に認められました。
埋蔵文化財包蔵地域にある土地で、周辺の土地の発掘状況から多くの遺構が発掘されていました。そのため、今後該当地でも発掘が行なわれる可能性が高い為、利用価値が著しく低下しているとして相続税の見直しを行い、10%の評価減を達成しました。
該当地が土砂災害警戒区域に該当しており、かつ鉄道に隣接していました。そのため、利用価値が著しく低下しているとして相続税の見直しを行い20%(土砂災害警戒区域で10%+著しい騒音で10%)の評価減を達成しました。
利用価値の低下は様々な要因がありますので上記事例は実際に適用された評価減のほんの一部です。