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延納のメリット、デメリット

延納のメリット、デメリット

相続税は、申告期限までに金銭で一時に納付することが原則です。

しかし、多額のお金を用意することが困難な場合もあります。

そこで、次の要件を満たす場合には、その納付を困難とする金額を限度として、申請書を提出の上、年賦で納めることができます。

これを延納といいます。

なお、その相続税に附帯する加算税、延滞税及び連帯納付責任額については、延納の対象にはなりません。

1)相続税額が10万円を超えること。

2)納期限までに金銭で納付することを困難であること。

3)担保を提供すること。(注1)

4)申告期限までに税務署に延納申請書等を提出し、許可を受けること。

(注1) 延納の担保として提供できる財産の種類は、次に掲げるものに限られます。

なお、相続又は遺贈により取得した財産に限らず、相続人の固有の財産や共同相続人又は第三者が所有している財産であっても担保として提供することができます。

(1) 国債及び地方債
(2) 社債、その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
(3) 土地
(4) 建物、立木、登記された船舶などで保険に附したもの
(5) 鉄道財団、工場財団などの財団
(6) 税務署長が確実と認める保証人の保証

※ 税務署長が延納の許可をする場合において、延納申請者の提供する担保が適当でないと認めるときには、その変更を求めることとなります。


延納には、どのようなメリット・デメリットがありますか?

メリットは、一時に多額の相続税を払わずに年賦で納付することができます。

デメリットとして延納期間中は延納税額に利子税がかかります。
利子税は、相続財産に占める不動産等の割合によって、5年から最長20年(立木のうち特別のものは40年)までの期間で年2.1%から年6%までの率が定められています。

区分 延納期間 利子税
(年割合)
特例割合
(延納特例基準割合が4.3%の場合)
不動産等の割合が75%以上の場合 1 不動産等に対応する税額 20年 3.6% 2.1%
2 動産等に対応する税額 10年 5.4% 3.1%
不動産等の割合が50%以上75%未満の場合 3 不動産等に対応する税額 15年 3.6% 2.1%
4 動産等に対応する税額 10年 5.4% 3.1%
不動産等の割合が50%未満の場合 5 立木に対応する税額 5年 4.8% 2.8%
6 立木以外の財産に対応する税額 6.0% 3.5%

区分によっては、銀行から借り入れを行った方が有利な場合もありますので、銀行金利の条件等慎重に考えた上での選択が必要になります。


延納することができる金額(延納許可限度額)は、どのように計算されますか?

次の算式により計算します。具体的には、「金銭納付を困難とする理由書」に必要事項を記載します。

①納付すべき相続税額

②現金納付額(納期限に金銭で納付することが可能な金額)

イ 納期限において有する現金、預貯金その他の換価が容易な財産の価額に相当する金額
  (納税者固有のものも含みます。)
ロ 申請者及び生計を一にする配偶者その他の親族の3か月分の生活費※
ハ 申請者の事業の継続のために当面(1か月分)必要な運転資金(経費等)の額
ニ イーローハ=現金納付額

③①―②=延納許可限度額

※生活費は、次のように計算します。

① 申請者 1,200,000
② 配偶者その他の親族 人数×45,000円 × 12
③ 給与所得者:源泉所得税、地方税、社会保険料(前年の支払額)
④ 事業所得者:前年の所得税、地方税、社会保険料の金額
⑤ 生活費の検討に当たって加味すべき金額
⑥ ①~⑤の合計

この制度が想定している延納を受けられる方の生活費は、各地方自治体が公表している「生活保護基準額表」と比べますと、かなり生活が厳しくないと許可されないことになります。