借入をして不動産賃貸業を始めると相続税が節税できると言われていますが、どうして節税になるのでしょうか?
それは、不動産の評価が借家権を考慮した評価額になり相続税評価額の圧縮が図れるからです。
評価の減額要素は以下の通りです。
このことから、個人で賃貸住宅を建築した場合、短期的な相続税の節税対策としては有効ですが、中・長期の対策といった観点からはあまり有効ではなくなる場合があります。
それは借入の返済が進むと、債務が圧縮されるとともに賃貸収入が預金として蓄積され、結果として相続財産が増加していくからです、また不動産収入が増えると所得税の税率も高くなってしまいます。
そのため中長期においては不動産管理会社に一括転貸し家賃収入を役員報酬として支給する事により所得の分散を図り相続財産の増加を防止する事も有効な相続税対策になります。
法人で建物を建築した場合の相続税への影響は以下の通りです。
相続税の節税効果は少なくなってしまいますが、これは法人組織の選択次第で個人とほぼ同様の節税効果を得られるようになる場合があります。
相続税の節税については上記のとおりですが所得税についても法人から役員報酬でもらう場合には以下のメリットがあります。
給与所得控除と法人に移転させた所得にたいする個人事業税が節税の要因になります。
その他、法人と個人では経費等について以下の差があります。
これらの様に、目的の主眼を何にするかによってそれぞれ税務上の長所、短所がありますので事業を計画の際は入念なタックスプランニングをお勧めします。